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後援会規約
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- (名称)
- 第1条
- この会は、「東京都同胞援護会後援会」という。
- (目的)
- 第2条
- この会は、社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会(以下「法人」という)が行う事業を財政的に援助するとともに、社会福祉事業の一層の発展に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第3条
- 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1) 後援会費、寄附金品の募集
- (2) バザー、イベント等の実施
- (3) その他、この会の目的達成に必要な事業
- (事務所)
- 第4条
- この会の事務所を、下記に置く。
東京都新宿区原町3丁目8番地 法人事務局内
- (会員)
- 第5条
- この会の目的に賛同し、目的達成のために実施する事業に参加する者を会員とする。
- 2.
- 会員は、次に定める会費を1口以上納入する。
- (1) 個人会員 年度会費 1口 2,000円
- (2) 団体会員 年度会費 1口 5,000円
- (役員の定数及び任期)
- 第6条
- この会に次の役員を置く。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名以内
- (3) 理事 若干名
- (4) 監事 2名
- 2.
- 会長は、法人理事長が委嘱する。その他の役員は、総会の同意を得て会長が委嘱する。
- 3.
- 会長は、この会の会務を総括し、副会長は会長を補佐する。
- 4.
- 役員は、役員会を組織して事業推進のための必要な協議を行う。会長は、役員会の議長となる。
- 5.
- 議決は、出席役員の過半数で決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
- 6.
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 7.
- この会には顧問を置くことができる。
- (総会)
- 第7条
- 総会は年1回開催する。
- 2.
- 会長が特に必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
- (役員会)
- 第8条
- この会の以下の事項の決定は、役員会が行う。
- (1) 事業計画並びに事業報告
- (2) 予算並びに決算
- (3) 規約の制定及び改廃
- 2.
- 役員会は、会長が必要に応じ招集する。
- 3.
- 役員会の決定事項は、「同援だより」「ホームページ」「後援会だより」等に掲載し公表する。
- (職 員)
- 第9条
- この会の会務を処理するために、法人事務局に若干名の職員を置く。
- 2.
- 職員は、会長の命に従い日常業務を処理する。
- (会計並びに会計年度)
- 第10条
- この会の会計は、東京都同胞援護会後援会会計において処理し、必要な経費は会費収入、雑収入、事業収入から支出する。決算は会長において作成し、監事の監査を受けなければならない。
- 2.
- この会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日をもって終わる。
- (付 則)
- 1.
- この規約に定めのない事項、その他必要な事項は役員会の協議を経て会長が決定する。
- 2.
- この規約は、平成14年3月12日より施行する。
- 3.
- この規約は、平成22年6月30日より施行する。
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