共通メニュー

後援会規約

現在表示しているページ

後援会規約

東京都同胞援護会後援会規約

  1. (名称)
    第1条
    この会は、「東京都同胞援護会後援会」という。
  2. (目的)
    第2条
    この会は、社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会(以下「法人」という)が行う事業を財政的に援助するとともに、社会福祉事業の一層の発展に寄与することを目的とする。
  3. (事業)
    第3条
    前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    • (1) 後援会費、寄附金品の募集
    • (2) バザー、イベント等の実施
    • (3) その他、この会の目的達成に必要な事業
  4. (事務所)
    第4条
    この会の事務所を、下記に置く。
    東京都新宿区原町3丁目8番地 法人事務局内
  5. (会員)
    第5条
    この会の目的に賛同し、目的達成のために実施する事業に参加する者を会員とする。
    2.
    会員は、次に定める会費を1口以上納入する。
    • (1) 個人会員 年度会費 1口 2,000円
    • (2) 団体会員 年度会費 1口 5,000円
  6. (役員の定数及び任期)
    第6条
    この会に次の役員を置く。
    • (1) 会長  1名
    • (2) 副会長 2名以内 
    • (3) 理事  若干名
    • (4) 監事  2名
    2.
    会長は、法人理事長が委嘱する。その他の役員は、総会の同意を得て会長が委嘱する。
    3.
    会長は、この会の会務を総括し、副会長は会長を補佐する。
    4.
    役員は、役員会を組織して事業推進のための必要な協議を行う。会長は、役員会の議長となる。
    5.
    議決は、出席役員の過半数で決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
    6.
    役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
    7.
    この会には顧問を置くことができる。
  7. (総会)
    第7条
    総会は年1回開催する。
    2.
    会長が特に必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
  8. (役員会)
    第8条
    この会の以下の事項の決定は、役員会が行う。
    • (1) 事業計画並びに事業報告
    • (2) 予算並びに決算
    • (3) 規約の制定及び改廃
    2.
    役員会は、会長が必要に応じ招集する。
    3.
    役員会の決定事項は、「同援だより」「ホームページ」「後援会だより」等に掲載し公表する。
  9. (職 員)
    第9条
    この会の会務を処理するために、法人事務局に若干名の職員を置く。
    2.
    職員は、会長の命に従い日常業務を処理する。
  10. (会計並びに会計年度)
    第10条
    この会の会計は、東京都同胞援護会後援会会計において処理し、必要な経費は会費収入、雑収入、事業収入から支出する。決算は会長において作成し、監事の監査を受けなければならない。
    2.
    この会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日をもって終わる。
  11. (付 則)
    1.
    この規約に定めのない事項、その他必要な事項は役員会の協議を経て会長が決定する。
    2.
    この規約は、平成14年3月12日より施行する。
    3.
    この規約は、平成22年6月30日より施行する。

このページのトップへ